令和8年度福島県再生可能エネルギー等導入促進支援事業費(再生可能エネルギーに係るもの)(地域活用型再生可能エネルギー導入支援事業)(福島県 企画調整部 エネルギー課)は、地域活性化や地域貢献につながる再生可能エネルギー発電設備の導入を支援する福島県の補助金です。補助対象事業は、福島県内において再生可能エネルギー発電設備や蓄電池の導入、送電線の整備をする事業で、蓄電池と送電線は発電設備を導入する場合に限り対象になります。

募集状況:公募期間は2026年7月1日(水曜日)から11月16日(月曜日)17時(必着)です。原則として、毎月15日(土日祝日の場合は翌営業日)17時までに受領したものについては、翌月15日(土日祝日の場合は翌営業日)までに審査し、結果が申請者に通知されます。予算上限に達した場合は募集が締め切られます。

対象者:福島県内の市町村、又は福島県内に事務所又は事業所を有する法人です。法人は、市町村等との連携協定等により地域住民や市町村等が参画・連携する事業であること、及び申請事業が当該地域の活性化に貢献する計画であることを証する書面と、県内に事務所又は事業所があることを証する履歴事項全部証明書(原本)を提出します。申請時までに連携協定等の締結が整わない場合は、関係者との協議状況を報告し、単年度事業は実績報告時、複数年度事業は補助事業の最終年度実績報告時までに協定等を締結して協定書等を提出します。特定目的会社(SPC)及び有限責任事業組合(LLP)が申請する場合は「確約書」の提出が必要で、代理・代行申請は受け付けられません。

主な要件:地域への経済波及効果の高い事業であること、固定価格買取制度を活用する事業は、調達期間中、売電収入の全部又は一部(最低3%以上)を継続して地域活性化に活用すること、固定価格買取制度を活用しない事業は、発電した電力等を地域で利用するなど地域活性化に活用すること、発電事業が継続的に実施されること(期間は固定価格買取制度における調達期間に準ずる)、再エネ特措法に基づく各種ガイドラインに準拠し、工事の着工までに説明会又は事前周知措置を実施すること、福島県税の未納がないことなどです。地元住民や市町村の参画・連携が認められない事業などは補助対象になりません。

補助対象設備:風力発電(単機500kW以上・1年間以上の風況観測を実施)、バイオマス発電(バイオマス依存率60%以上など)、小水力発電(1,000kW以下)、地熱発電(バイナリー方式に限る)、蓄電池、送電線です。蓄電池は、定格出力が発電設備の発電出力の同等以下で、「再エネ発電設備の発電容量」×「時」までを補助対象の蓄電池容量とし、発電設備を導入する場合に限ります。送電線は、発電設備の系統への接続に必要十分なもので、発電設備を導入する場合に限ります。

補助率・上限:補助率は補助対象経費の1/10以内、補助上限額は1億円です。補助金額は、予算の範囲内で、補助対象経費に補助率を乗じた額となります。

事業期間:交付決定日から2027年2月28日(日曜日)までです。原則として単年度ですが、事業工程上単年度では事業完了が困難な事業は、原則最大令和12年度(2030年度)までを補助対象期間とすることができます(原則として年度ごとに補助申請を行い、県の採択審査を受けます)。

※ 募集状況は2026年10月25日時点の福島県ホームページの掲載に基づきます。

出典:福島県「【公募開始】福島県再生可能エネルギー等導入促進支援事業費(再生可能エネルギーに係るもの)(地域活用型再生可能エネルギー導入支援事業)について」、同ページ掲載の公募要領(2026年10月25日確認)。