令和8年度福島県再生可能エネルギー等導入促進支援事業費(再生可能エネルギーに係るもの)(地産地消型再生可能エネルギー発電設備導入促進事業)(福島県 企画調整部 エネルギー課)は、県内の特定の需要家への電力供給と地域への貢献を目的とする再生可能エネルギー発電設備と蓄電池の導入などを支援する福島県の補助金です。対象の発電設備は風力、バイオマス、小水力、地熱、ペロブスカイト太陽電池で、蓄電池は再生可能エネルギー発電設備とあわせて導入するものが対象です。
募集状況:1次公募(2026年7月6日~10月2日17時)は終了しています。2次公募の公募期間は2026年10月15日(木曜日)から11月20日(金曜日)17時(必着)です。申請するには、2026年11月13日(金曜日)17時(必着)までに「申請希望届」を事務局(福島県企画調整部エネルギー課)にメールで提出してエントリーしておく必要があり、「申請希望届」の提出がない場合は公募の締切前であっても交付申請は受理されません。
対象者:補助事業者は民間法人です。特別目的会社(SPC)が申請する場合は、主たる出資者又は出資表明者あるいは組合員が申請者に責任を持って履行させるとの「確約書」を提出します。代理・代行申請は受け付けられません。
主な要件(設備導入事業):再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく認定を受けず、新規に取得・設置する事業であること(事業概要では「非FIT・非FIP」)、県内に事業所等の需要地を有する需要家(県内市町村又は民間法人)が8年以上にわたって、補助対象設備による発電量(計画値ベース)の7割以上に相当する量の電気を利用する契約等が締結されること、需要家への電力供給後、売電収入の一部(最低3%以上)を8年以上にわたって発電設備等の立地地域周辺における地域活性化に活用すること、再エネ特措法に基づく各種ガイドラインに準拠し、工事の着工までに説明会又は事前周知措置を実施すること、福島県税の未納がないことなどです。発電した電気は、もっぱら系統への接続供給(自己託送を除く)により需要地に供給されるものであることとされ、事業概要では需要家への供給は「オフサイトPPA(第三者所有モデル)方式に限る」とされています。地元住民や市町村の参画・連携が認められない事業などは補助対象になりません。
補助対象設備と規模:風力発電は発電出力250kW以上1,000kW未満、バイオマス発電は100kW以上1,000kW未満(バイオマス依存率60%以上)、小水力発電は100kW以上1,000kW未満、地熱発電は100kW以上1,000kW未満(バイナリー方式に限る)、ペロブスカイト太陽電池は5kW以上1,000kW未満です。立地市町村が所有する土地に設置する、立地市町村が資本金の過半を出資する事業者が行う、又は発電した電力の供給先に立地市町村を含む(発電量の3分の1程度以上)「自治体連携型」の事業では、風力・バイオマス・地熱・ペロブスカイト太陽電池の出力の上限は設けられません。蓄電池は、容量が再生可能エネルギー発電設備の発電出力(kW)に対し100%以下(kWh)で、再生可能エネルギー発電設備を導入する場合に限ります。
補助率・上限:設備導入事業の補助率は補助対象経費の1/2以内(蓄電池に係る経費は1/3以内)で、補助上限額は10億円です。あわせて、発電設備等の種別ごとの算定式で算出される値を上回らないことが条件です。算定式は、風力が発電出力(kW)×30万円/kW×1/2、バイオマスが60万円/kW、小水力が180万円/kW、地熱が150万円/kW(いずれも発電出力×単価×1/2)、蓄電池が容量(kWh)×20万円/kWh×1/3(事業概要の表記)で、ペロブスカイト太陽電池は算定式による補助上限がありません。補助対象経費は設計費・設備費・工事費・土地造成費・接続費です。このほか、発電設備等(太陽光発電を除く)を導入する実施計画を策定する計画策定事業があり、補助率は補助対象経費の1/2以内、上限額は1,000万円です。
事業期間:交付決定日から2027年2月28日(日曜日)までです。原則として単年度ですが、事業工程上単年度では事業完了が困難な事業は、最大で令和12年度(2030年度)までを補助対象期間とすることができます(原則として年度ごとに補助申請を行い、県の採択審査を受けます)。
※ 募集状況は2026年10月25日時点の福島県ホームページの掲載に基づきます。
出典:福島県「【2次公募開始】令和8年度福島県再生可能エネルギー等導入促進支援事業費(再生可能エネルギーに係るもの)(地産地消型再生可能エネルギー発電設備導入促進事業)について」、同ページ掲載の公募要領・事業概要(令和8年度事業)(2026年10月25日確認)。