発電事業者は、発電設備を保有・運営して電力を生産する事業者です。電気事業法では、出力1万kW(10MW)以上の設備を保有する場合、発電事業者として届出が必要です。

2022年5月の電気事業法改正で、蓄電所も発電事業として位置づけられ、10MW以上の系統用蓄電池は発電事業者の届出対象となりました。電力市場参加・系統運用協力の主体としての位置づけです。