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蓄電所の騒音・離隔の目安チェッカー(距離減衰と騒音規制法の規制基準の範囲)

簡易な距離減衰の計算と、騒音規制法の規制基準の範囲を並べる目安です。実際の値は地形・反射・気象・機器の特性で変わります。設計・測定・自治体への確認の代わりにはなりません。

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蓄電所の PCS・変圧器・空調の室外機・送風機などの騒音レベル(仕様書の値とその測定距離)と台数を最大 10 行入れると、受音点(敷地の境界線など)での合成レベルを距離減衰の式で概算し、騒音規制法にもとづく告示の範囲(区域の区分 × 時間の区分)のどこにあるかと、範囲の上限・下限まで下がる距離を並べます。送風機・空気圧縮機には、騒音規制法の特定施設(施行令 別表第一)との関係を条文の語で注記します。

1. 音源(最大 10 行)

騒音レベルには機器の仕様書や測定記録の 1 台の値(A特性の騒音レベル)を、測定距離にはその値を測った距離を入れます。同じ機器が複数あるときは台数を入れます。1 台の原動機の定格出力は、送風機・空気圧縮機などが騒音規制法の特定施設に当たるかの注記に使います(任意)。

音源 1

2. 受音点と区分

規制基準は、特定施設を設置する工場・事業場(特定工場等)の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度です(騒音規制法第2条第2項)。規制基準の範囲と比べるなら、音源からいちばん近い敷地の境界線までの距離を入れてください。
空欄は 0(減衰なし)として計算します。下げる量を正の数(例: 10)で入れると、全部の音源から一律に引きます(0〜60 dB の範囲だけ使います)。
夜間に運転(充放電)するなら、夜間の範囲も確かめてください。告示の範囲は、どの区域でも夜間が昼間より低く、朝・夕と比べても同じか低い範囲です。

3. 結果(目安)

受音点の合成レベルはまだ出ていません。

受音点の合成レベル
—(音源の騒音レベル・測定距離・台数と、受音点までの距離を入れると出ます)
比べる範囲
区域が不明のため、下の表に 4 区域を並べます(昼間)
告示の範囲との位置
—
範囲の上限まで下がる距離
—
範囲の下限まで下がる距離
—
  • 範囲の下限未満: 告示の範囲でいちばん厳しい値(下限)も下回っています。条例の別の基準や、測り方の違いは扱っていません。
  • 範囲内(自治体の値による): 告示の範囲の中にあります。自治体が定めた値によって、上回ることも下回ることもあります。
  • 範囲の上限超: 告示の範囲でいちばん緩い値(上限)も上回っています。
  • 騒音規制法の規制基準が掛かるのは、指定地域内で特定施設を設置する工場・事業場(特定工場等)です(騒音規制法第2条第2項・第5条)。特定施設が無い場合も、条例の基準が掛かることがあります。所在地の規制基準の値は、都道府県・市・特別区で確かめてください。
  • 距離は、丸める前の上限・下限の値から逆算した目安です(表示は約の値)。
告示の範囲との比較(昼間)
区域の区分告示の範囲告示の範囲との位置上限まで下がる距離下限まで下がる距離
第一種区域45〜50 デシベル———
第二種区域50〜60 デシベル———
第三種区域60〜65 デシベル———
第四種区域65〜70 デシベル———
音源ごとの受音点レベル
音源種類台数1 台の値受音点(台数込み・減衰後)
音源 1PCS(パワーコンディショナ)——計算に入れていない

4. 特定施設(騒音規制法施行令 別表第一)の注記

音源の値を入れると、機器の種類ごとに施行令 別表第一の語との関係を示します。

届出と、電気事業法の電気工作物である特定施設の扱いは、このページの「特定施設と届出」に書いています。

計算のしかたと前提

告示の範囲(規制基準はこの範囲内で自治体が定める)

騒音規制法では、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)が規制する地域を指定し、環境大臣が定める基準の範囲内で、時間の区分と区域の区分ごとの規制基準を定めます(騒音規制法第3条第1項・第4条第1項)。規制基準は、特定施設を設置する工場・事業場(特定工場等)の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度です(騒音規制法第2条第2項)。下の表は、環境大臣が定める範囲(告示)です。所在地の規制基準そのものではありません。

告示 第一条第1項の表(単位: デシベル。朝・夕は 1 つの列)
区域の区分昼間朝・夕夜間
第一種区域45〜50 デシベル40〜45 デシベル40〜45 デシベル
第二種区域50〜60 デシベル45〜50 デシベル40〜50 デシベル
第三種区域60〜65 デシベル55〜65 デシベル50〜55 デシベル
第四種区域65〜70 デシベル60〜70 デシベル55〜65 デシベル
第一種区域:
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第二種区域:
住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第三種区域:
住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第四種区域:
主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
昼間:
午前七時又は八時から午後六時、七時又は八時まで
朝・夕:
朝は午前五時又は六時から午前七時又は八時まで、夕は午後六時、七時又は八時から午後九時、十時又は十一時まで
夜間:
午後九時、十時又は十一時から翌日の午前五時又は六時まで

特定施設と届出

騒音規制法の特定施設は、施行令 別表第一に掲げる施設です(全 11 号)。蓄電所の機器と語が重なるのは第二号の「空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)」です(チェッカーは 1 台の原動機の定格出力 7.5kW を境に注記の文を変えます)。別表第一に「パワーコンディショナ」「変圧器」「空気調和」「冷凍機」「蓄電池」の語はありません。

指定地域内の工場・事業場(特定施設が設置されていないもの)に特定施設を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の三十日前までに市町村長に届け出ます(騒音規制法第6条第1項。既に届け出た特定施設の数や騒音の防止の方法を変えるときは第8条)。ただし、電気事業法の電気工作物である特定施設を設置する者には、騒音規制法の第6条から第11条までの規定などを適用せず、電気事業法の相当規定によります(騒音規制法第21条第1項)。規制基準を守る義務(騒音規制法第5条)は、この適用除外に入っていません。

具体的な施設が特定施設に当たるか、所在地が指定地域か、規制基準の値はいくつかは、所在地の市町村・特別区・都道府県で確かめます(環境省のパンフレットも、特定施設かどうかは市町村または特別区に、規制基準や指定地域は市・特別区または都道府県に問い合わせるよう案内しています)。

規制基準と環境基準は別のもの

騒音に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項にもとづいて、地域の類型と時間の区分ごとに定められた基準です。環境省のパンフレットは、環境基準を「行政上の政策目標」とし、騒音規制法の規制基準とは異なるものと説明しています(規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における騒音の大きさの許容限度=騒音規制法第2条第2項)。このチェッカーが並べるのは規制基準の範囲だけです。

確認先

関連

出典

各資料は 2026-10-12 に取り直して、条文・表・式の逐語を確かめました。

データの扱いと免責

このページには保存・送信の機能はなく、当サイトは入力を受け取りません。画面を閉じるか再読み込みすると入力は消えます。このチェッカーは距離減衰の簡易な計算と告示の範囲を並べる目安で、所在地の規制基準を満たすかどうかや、特定施設に当たるかどうかを判定するものではありません。騒音の予測・対策の設計、測定、自治体への確認の代わりにはなりません。