地目(Land Classification)は、不動産登記簿に記載される土地の用途分類で、不動産登記法に基づく23種類(田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地等)が定められています。地目は土地の現況に基づき登記され、用途変更(地目変更)には法務局への申請が必要です。蓄電所用地選定では、地目とその関連法規(農地法、森林法、都市計画法等)への適合確認が必須の前提作業となります。

地目別の蓄電所用地としての論点は次の通りです。第一に、田・畑(農地)で、農地法に基づく転用許可(農業委員会・都道府県知事)が必須、農業振興地域内の優良農地は転用困難。第二に、山林で、森林法に基づく林地開発許可(1ha超)、保安林指定有無の確認、森林環境への配慮。第三に、宅地・雑種地で、都市計画法・建築基準法への適合、用途地域・地区計画の制約確認。第四に、市街化調整区域内の各種地目で、開発許可(都市計画法第29条)が必須、許可基準の地域差大。第五に、原野・牧場で、地形・地質・既存利用権の確認。第六に、保安林・公園・墓地等で、原則として転用不可または極めて困難。地目は、用地仕入交渉前の最初期段階で必ず確認すべき基本情報です。

蓄電所用地選定における地目関連の実務フローは次の通りです。第一に、用地候補の調査で、不動産登記簿(登記事項証明書)の取得、現況確認、近隣土地利用状況の把握。第二に、関連法規の事前確認で、農業委員会・林務担当・都市計画担当・農林水産事務所等への事前協議。第三に、転用・開発許可の見通し評価で、許可難易度・処理期間・必要書類の整理。第四に、地目変更登記の手続きで、転用完了後の地目変更登記申請(土地家屋調査士への委託が一般的)。第五に、固定資産税・登録免許税等の税務影響評価で、地目変更に伴う税負担変動の確認。第六に、契約条件への反映で、地目変更不能リスクへの対応条項。これらは行政書士・土地家屋調査士・弁護士等の専門家との連携で進めるのが標準です。

2030年に向けて、蓄電所用地確保の観点では、地目関連の制度・実務に変化が見込まれます。耕作放棄地・荒廃農地の蓄電所転用円滑化(自治体・国の取り組み)、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)と類似の蓄電池併設モデル、GIS(地理情報システム)統合による地目・規制・系統情報の一元化、自治体の地域脱炭素計画と整合した用地確保支援、林地開発・農地転用の手続簡素化議論などが進展します。蓄電所事業者にとって、地目を含む用地関連法規への精通、自治体・行政書士・土地家屋調査士との連携、地域協働・住民理解形成が、用地確保の成功率・スピード・コスト最適化を決定する重要要素となります。

グローバル展開の観点では、米国・欧州・東南アジア・中東等の海外市場展開機会、海外電池メーカー・PCSメーカー・運用事業者・インフラファンドとの戦略提携、国際標準化機関(IEC・IEEE・ISO)への参画、海外プロジェクトファイナンスの組成、各国規制(FERC・NFPA 855・EU電池規則等)への適合が、中長期事業戦略の重要要素です。日本企業の海外展開支援として、JBIC・JICA・JOGMEC等の公的機関との連携も活用が拡大しており、グローバル蓄電所市場での日本企業のプレゼンス確立が、業界の中長期成長を支えます。

グローバル展開の観点では、米国・欧州・東南アジア・中東等の海外市場展開機会、海外電池メーカー・PCSメーカー・運用事業者・インフラファンドとの戦略提携、国際標準化機関(IEC・IEEE・ISO)への参画、海外プロジェクトファイナンスの組成、各国規制(FERC・NFPA 855・EU電池規則等)への適合が、中長期事業戦略の重要要素です。日本企業の海外展開支援として、JBIC・JICA・JOGMEC等の公的機関との連携も活用が拡大しており、グローバル蓄電所市場での日本企業のプレゼンス確立が、業界の中長期成長を支えます。

主な出典・参考情報

  • 各社IR資料・有価証券報告書・統合報告書
  • 業界団体資料(JESIA、JPEA、JWPA、電池工業会等)
  • BloombergNEF・IHS Markit S&P Global・Wood Mackenzie等の調査レポート
  • 経済産業省・資源エネルギー庁 産業政策資料
  • IEA(国際エネルギー機関)World Energy Outlook
  • TCFD・ISSB・GRI等のサステナビリティ情報開示基準