自家用電気工作物は、高圧(600V超)以上で電気を受電する電気設備の総称です。事業用電気工作物の一種で、電気事業法に基づく保安規程・電気主任技術者選任が義務付けられます。
蓄電所は通常、6.6kV以上で連系されるため、自家用電気工作物に該当します。これに伴い、設計・工事・運用の各段階で電気事業法上の規制を遵守する必要があります。
自家用電気工作物は、高圧(600V超)以上で電気を受電する電気設備の総称です。事業用電気工作物の一種で、電気事業法に基づく保安規程・電気主任技術者選任が義務付けられます。
蓄電所は通常、6.6kV以上で連系されるため、自家用電気工作物に該当します。これに伴い、設計・工事・運用の各段階で電気事業法上の規制を遵守する必要があります。