工事計画届出は、電気事業法に基づき、特定規模以上の電気工作物を設置する前に経済産業大臣(または産業保安監督部長)に提出する届出です。蓄電所では出力1万kW以上で必須となります。

届出内容には、設置場所、工事工程、技術仕様、保安体制、消防対応などが含まれます。届出から運転開始までは30日(または60日)の周知期間が必要で、スケジュール計画に組み込む必要があります。